令和4年度の税制改正大綱に「財産債務調書制度」の見直しが盛り込まれています。
これは、億円以上の資産を持つ富裕層を対象に、富裕層の資産の状況を毎年税務署に報告させ、所得隠しや相続税の資産隠しを簡単にできないようにするためのものであります。
これは、所得が2000万超でかつ資産の合計金額が3億円以上または国外転出特例対象財産の価額の合計額が1億円以上が対象であります。
今回の税制改正大綱では、2024年以降に提出されるものから、所得金額に関係なく、10億円以上の資産を持つ人にも提出をも義務付けるようになっています。
10億円以上の資産ある人は、毎年この調書を出しているように思われますが、必ずしもそうとは限りません。
所得を2000万超にならないようにしているケースもあります。
たとえば、少額の減価償却資産(10万円未満)、中小企業経営強化税制等を活用し、新たな投資は全額損金(費用)計上できる制度の活用で等で所得を低くして、財産債務調書の提出を免れているケースがあります。
この改正によって、提出義務から免れることはできなくなります。
また、いままでは、仮想通貨(暗号資産)については、財産債務調書に記載しなくていいことになっていますが、記載が義務付けられます。
もちろん、海外にある仮想通貨(暗号資産)も記載しなければいけません。
課税がかなり強化されます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。