令和4年3月にコロナの影響受け、資金繰りが悪化している中小事業者を支援するパッケージの発表がありました。
各都道府県の保証協会が行っている、セフティネット保証4号の指定期間の延長がおこなわれ、令和4年6月1日まで行われることになりました。
(従来は令和4年3月1日まででした。)
指定期間とは、中小事業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間のことであります。
指定期間内に認定申請行えば、認定書の発行、金融機関または保証協会への申し込みが指定期間を過ぎていてもセフティネット保証融資の対象となります。
融資額は一般保証に上乗せした別枠保証(最大2.8億円 100%保証協会保証)であります。
政府系金融機関による実質無利子・無担保融資の継続等がおこなわれます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化している事業者に対する実質無利子・無担保融資、危機対応融資(*)を、融資期間を15年から20年に延長した上で期限を令和4年6月末まで延長されます。
(従来は令和4年3月31日まででした。)
日本政策金融公庫と商工中金にて取扱われています。
要件は、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月間の売上高が前4年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している必要があります。
さらに、個人事業者は5%以上の減少(融資要件と同じ)、小規模の法人は15%以上の減少、それ以外は20%以上の減少であれば、利子補給を通じて、実質無利子、無担保融資を受けることができます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。