固定資産税の時価評価額が実質的にさがったが、直接的に被害受けたことではないことから、固定資産税が減額されないこともあります。(固定資産税評価額変わらない)
例えば、集中豪雨発生し、被害あわなくても、河川にちかいということで、その周辺の賃貸マンションへの入居者が減少し、事業に影響受ける場合です。
実質、価値が減少しています。
この場合、縦覧制度を利用することで固定資産の価格減額、固定遺産税の減額の審査申出や訴訟する方法があります。
固定資産税の納税者は固定資産台帳に登録された価格に不満がある場合、各市町村の固定資産税評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
審査の申し出は審査申出書に申出の趣旨と理由を記載し、提出することにより行われます。
この審査の申出の期間は、通常であれば、毎年4月1日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。
審査の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日かの翌日から起算して6か月以内に、裁決の取り消しを求めて訴訟を提起することができます。
固定資産評価審査委員会への申出ををしないで、訴訟を提起することができません。
ただし、固定資産評価審査委員会が審査の申出を受けた日から30日以内に資産決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があるものとみなして、訴訟を提起することができます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。