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法人の役員が使用人兼務役員と認められる要件(認められないと支給賞与が経費と認められないことも)

2022年11月28日

役員賞与は、事前確定届出がなければ、法人の経費として認められませんが、使用人であれば、このような届出は不要ですので、支給賞与額は経費として認められます。
使用人兼務役員の場合は、使用人としての賞与支給なら支給額は経費として認められます。
役員が、使用人兼務役員として認められるには、「役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く)のうち部長、課長その他の使用人として職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に従事するもの」と規定されています。
その他政令で定めるものとは下記の者であります。
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③合名会社、合資会社及び合同会社の業務を執行する社員
④取締役(指名委員会等設置会社の取締役及び監査等委員である取締役に限る。)会計参与及び監査役並びに監事
⑤上記①~④に掲げるもののほか、同側会社の役員のうち一定要件の株式所有要件を満たしている者
また、②の「副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員」とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議によりその職制上の地位が付与された役員をいいます。

どのような場合でも、実態に即して判断する必要があります。
例えば、常務として単なる通称で、定款、株主総会、取締役会の決議等によりその地位が付与されていない場合は、使用人兼務役員に該当します。
また、取締役が稟議書を閲覧し、費用の支出に関与していたとしても、これだけなら、管理職の立場で他部署に関与しており、経営全般に関与しているともいえず、使用人兼務役員となるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。