相続が発生し、被相続人の遺言により、土地等の資産を学校法人に遺贈した場合、学校法人の課税関係はどうなるのでしょうか。
学校法人に対する遺贈は、原則として、相続税は課税されません。
但し、遺贈により、その遺贈をしたものの親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合は、学校法人を個人とみなして相続税が課税されます。
但し、下記の要件を満たす必要があります。
寄付をした財産が寄付をした日から2年以内にその学校法人の目的とする事業の用に直接使用されるなど一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書を、財産の寄付があった日から4カ月以内又は寄付をした年分の確定申告提出期限までのいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。
2年以内に学校法人の目的とする事業に直接使われなかった、又は事業の用に直接使用することをやめた場合は、国税庁長官の承認が取り消され、財産を寄付したもの又は財産の寄付をうけた学校法人を個人とみなして所得税が課税されます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。