通常、土地の賃借にあたって、権利金等を授受する取引慣行がある地域では、他人名義の土地の上に建物等を建築する場合にその一時金を支払い、借地権の設定がおこなわれます。
税務上の評価にあたっては、その土地の評価にあたって、設定された借地権相当額を控除して評価額を算出することになります。
しかしながら、その土地の賃貸借契約が使用賃借とされている場合には、その借地権価額はゼロとされますので、子が親から使用賃借によって土地を借り受けた場合でも、借地権相当額について親から子へ借地権相当額を支払わなくても、直ちに贈与があったものと認定されて贈与税を支払う必要はありません。
使用賃借とは、民法において、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずると定められています。
無償という範囲は、1円も授受がないというものではなく、使用賃借通達では、借受に係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるにすぎないと定められています。
固定資産税相当額を子が負担しても無償に該当しないということになりません。
ちなみに、これが父の借地である場合には、借地権者、土地の所有者、借受者がその事実を確認し、「借地権の使用賃借に関する確認書」を借受者の所轄税務署に提出すれば、借地権認定課税はありません。
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