平成29年4月より、消費税増税が行われる予定です。
これに伴い、議論されていた食料品に対する軽減税率導入について、平成27年9月4日に政府案として酒を除く全ての食品について、軽減税率を導入すると報じられました。
軽減税率(8%)のものと通常税率(10%)のものとに2通りの消費税率が導入されるのですが、事業者の事務の煩雑さ回避するために、軽減税率となる食料品についても、一旦、10%とする、つまり、全てのものについて、10%の単一税率で消費税を徴収します。
後日、給与所得者(一定以上の収入除く)なら年末調整、それ以外の方は、確定申告で還付するようです。
所得別に還付限度額を定め、大きく税収の減少にならないようにされます。
このような還付が何故できるかですが、これは、導入されるマイナンバーを使って、軽減税率対象のものをどれだけ購入したか把握する仕組みを導入するからであります。
この軽減税率導入方法には課題も見えてきます。
①マイナンバー活用による軽減税率隊商品購入額を把握することですが、、これって、公的機関が、個人が何を買ったか全て把握することになり、プライバシーの侵害にならないかです。
また、買い物の都度、マイナンバーカードを持ち歩き提示しなければいけないということで、面倒さもあります。
現実的にできるのかと思います。
②確定申告の対象者が大幅に増加します。
一部の年金受給者は確定申告不要となったりしていますが、これによって、還付を受けるには確定申告となると、給与所得者で年末調整で完結する以外の人を除き、食料品を購入した人は、確定申告となり、納税者及び税務署は大きく事務手間が増えることになり、対応できるのかという課題があります。
③軽減税率導入による還付税額を所得税から差し引くと報じられていますが、所得税を納めていない低所得者は還付されるのかという疑問です。
還付されないと、消費税の問題である低所得者ほど負担感が大きいという課題を解決できないことになります。
また、還付されるにしても、このような方にまで確定申告を求めるとなると、事務手間の負担が大きくなります。
以上、気のついたことを記載しました。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。