吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > メーカーが掛金負担する傷害保険料、事故発生時の受取保険金の税務上の取扱


トピックス


トピックス

メーカーが掛金負担する傷害保険料、事故発生時の受取保険金の税務上の取扱

2015年9月1日

製造メーカーが販売促進のために、商品に附帯する方式で傷害保険を購入者に付与するサービスをはじめ、保険料は製造メーカーで負担した場合の税務関係がどうなるかについてです。

製造メーカーは負担する保険料は、製品を一般消費者に販売するためであり、一般的には、販売促進費と考えられますから、保険契約に係る保険料の支払った日の属する事業年度に損金(費用)に算入されます。
購入した人も、製品に附帯された製造業者等の負担する傷害保険等は、販売促進のための一種の景品であり、値引きに類するものと考えられますので、課税関係は発生しません。

また、保険事故の発生により保険金の支払いを受けた場合にも、身体の障害に起因して受ける傷害保険契約に基づく保険金に該当しますから、その保険金は非課税となり課税されることはありません。

製造メーカーが負担した保険料は非課税とされていますので、消費税における仕入税額控除はありません。
受け取った側も、消費税における不課税とされていますので、消費税を支払う必要はありません。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

保険料に関する会計・税務のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい