公売等で不動産等の資産を取得する場合、実務的に譲渡人からインボイスの交付をうけることが困難な場合が多いと思われます。
その際、購買者は、インボイスの交付を受けないことから、消費税の仕入税額控除うけれない可能性ないのかという疑義があります。
このような場合は、「媒介者交付特例」を適用して、購買等の執行機関が譲渡人である滞納者に代わってインボイス交付し、購買者がそのインボイス保存することにより、仕入税額控除うけることができます。
「媒介者特例」とは、下記の要件満たすことにより、譲渡人の名称や登録番号等を記載したインボイスを購買者に交付することができる制度であります。
①譲渡人と受託者の双方が適格請求書発行事業者であること
②書面または契約書等により、譲渡人が適格請求書発行事業者である旨を受託業務実施者に通知すること
譲渡人である滞納者等がインボイス制度非登録事業者の場合には、帳簿に法定事項を記載することにより仕入税額控除できますので、購買者はインボイスを保存する必要がありません。
また、受託者が、「媒介者交付特例」の適用要件である譲渡人から適格請求書発行事業者である通知を譲渡人からうけることが困難なケースも多いでしょう。
その場合は、受託機関が譲渡人に代わりインボイス発行し交付うけることで、仕入税額控除うけることができます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。