コロナ融資をうけ、返済は最大3年間猶予うけることができます。
2020年に融資受けた場合、3年後、つまり23年までが最大の返済猶予期間です。
23年度に返済が始まる事業者も多いようですが、業績回復が芳しくなく、返済ができるような状況でない中小事業者も少なくありません。
では、返済不能になった場合ですが、どうするかですが。
考えられるのが、新たに同額借り換えをする、つまり、いったん借入額を返済し、新たに現在借入額とほぼ同額で借入、新たに返済猶予期間を設けていただく手法です。
コロナ融資はこれが可能です。
これがおすすめです。
もう一つの方法が、現在借入残高の返済開始時期を遅らせてもらうことです。
「同額借換」と「リスケ」は結果的に返済猶予期間が長くなるということで同じですが、意義は大きく異なります。
リスケは、金融機関の事業者に対する格付けが低下してしまい、貸倒引当金の積み増しが必要となり、今後の新規融資がほぼ不可能になります。
これに対して同額借換は、新たな融資申し込みとして審査がおこなわれますので、これによって。事業者の格付けが低下するということはありませんので、今後の新規融資もうけることが可能な状況であります。
1回目の同額借換は、経験上、比較的に困難なことなく対応していただけたとの感じです。
それゆえ、コロナ融資の場合の返済猶予は、リスケではなく同額借換で行うのがよいでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。