吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 設備投資(店舗建築等)で消費税が戻ってくることも・・


トピックス


トピックス

設備投資(店舗建築等)で消費税が戻ってくることも・・

2015年8月10日

店舗建築等の設備投資をすると多額の支出となります。
もちろん、消費税も多く支払わなければなりません。
規模の大きくない中小企業では、かなりの人が消費税を戻してもらえるのではと感じます。
例えば、建物の建築費用が5,000万、消費税が8%の400万とします。
その年の支払うべき消費税が300万だとしますと、300万-400万=-100万 となり、消費税の納付ではなく、むしろ還付が行われることになります。

ただし、予め消費税の算定方法を届けておく必要があります。(簡易課税といわれる方法で消費税計算している場合は認められない。)
原則課税といわれる方法で消費税を計算するという届出が必要となります。
早く、消費税還付の入金を受けたい場合は、消費税の計算期間を1カ月毎に行うという届(消費税課税期間特例選択届出書)を提出すれば、支出をした月の翌月に消費税ん還付を受けることもできます。
ただ、注意すべきことは、この方法の取り消し(消費税の計算を1か月単位で行う)は、最低3年間継続するとともに、消費税計算方法も最低3年間は継続する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

消費税に関することについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい