昨今、為替相場が著しく変動しています。
その際、外貨建資産負債の金銭価値、あるいは時価も変動しているでしょう。
為替の影響により利益、あるいは損失が発生していおるでしょう。
企業会計では、著しい為替変動あるいは通貨体制の変更にように異常な為替差損益が発生した場合は、特別なものとして、特別損益で会計処理する必要があります。
法人税法においては、為替相場が著しく変動した場合には、当該外貨建取引を当該事業年度終了の時において行ったものとみなして、外貨建取引の換算及び外貨建資産等の期末換算を行うことができるとされています。
著しく変動した場合とは、個々の外貨建資産等につき下記の算式で計算した金額がおおむね15%以上となるものとされています。
(実際取引時の為替相場による換算額ー当該事業年度終了日における換算前の帳簿価額)÷実際取引時の為替相場による換算額
15%の判定は、原則、個々の外貨建資産負債ごとに取扱ますが、困難である場合は、外貨通貨の種類を同じくする外貨建債権、外貨建債務、外貨建有価証券、外貨預金、外国通貨のそれぞれの合計額を基礎として計算を行うこともできます。
この取り扱いは任意であります。
例えば、円安が進んだ昨今では、実際取引時で換算される長期外貨建債務を有する場合は為替差損の計上を行い、長期外貨建資産の為替差益は計上しないということが可能であります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。