個人事業で不動産所得があるある場合の取扱として、その年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した金額のうち、その不動産所得を発生させるための業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利を取得するために要した借入金等の負債の利子がある場合です。
この場合に、損失が発生した場合、その損失の金額のうちその負債の利子に相当する部分の金額は、他の所得との損益通算等の規定との適用においては、生じなかったものとみなすと定jめられています。
借地の更新料は、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等の取得にあたらないものということになるでしょう。
したがって、更新料の支払に借入金をもって充当した結果、その借入金の利子によって不動産所得の金額が損失になっても、他の所得の金額と損益通算することはできません。
また、借地の更新料は、土地の上にある権利の設定又は土地の貸付の対価に該当しますので、消費税は非課税となります。
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