吉永公認会計士・税理士事務所
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起業、会社設立・・・法人成りするときの注意点

2023年5月15日

起業するるとき、個人事業主か、それとも法人としておこなうか、いづれにしても一長一短があります。
個人事業主として起業し、法人成りするときには留意点があります。
消費税については、2022年10月24日の記事で記載しました。

今回は、名義、借入金について記載します。
名義については、あらゆるものを個人名義から法人名義に変更する必要があります。
公共料金、固定資産名義等様々なものがあり、事務手続きに手間がとられます。
場合によっては、名義変更の承諾が得られないこともありえます。
個人事業主と法人は別物であるからです。
例えば、借入金の引継ぎについてです。
たいていの場合、個人事業主から法人に変更してもらえますが、拒否される可能性もあります。
その場合、個人で一括返済し、新たに法人で借りうけるかです。
借入金を引き継いだ場合、法人が返済していきますが、法人は個人に対して、貸付債権を有することになります。
借入先の金融機関に返済義務を負うが、引継ぎ元の個人に対して債権を有することになります。
一般的に、法人が役員(法人成り前の個人事業主)への貸付金は個人と法人の区分が明確になっておらず、公私混同とみなされることから、
金融機関に対するイメージはよくありません。
それゆえ、できるだけ早く、役員に対する債権どうしていくか検討する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。