事業承継するにあたり、承継会社の株価がどうなるかによって大きな影響があります。
非上場株式の株価はその株式を発行する会社の規模に応じた評価方法が定められています。
上場会社である類似業種の株価を参考にして算定する類似業種批准価額と純資産価額のどちらかあるいはこれらを折衷して算定するという定めになっています。
一般的に、多くの会社では類似業種批准株価と純資産価額を計算すると、前者の方が公社に比べて評価額が低くなる傾向があります。
また、会社の規模が大きくなるほど、類似業種批准株価の適用が大きくなります。
そこで、株式交換を行って、類似業種批准方式が適用できる大会社の株式のみ相続財産とすることで、株式交換前よりも保有する非上場株式に係る相続財産の評価額を引き下げることができます。
株式交換前 オーナー➡D社(大会社)及びE社(中会社)
株式交換後 オーナー➡D社(大会社)➡E社(中会社)
とすれば、株式交換後は類似業種批准のみ評価方法が適用されるので、相続財産の株価を引き下げることができ、節税となります。
ただし、Ð社が株式保有特定会社になると、純資産価額を用いた評価方法になるので、株式交換前より評価額高くなることありますのでご留意ください。
また、相続税等の節税以外の合理性がない場合は、株式交換なかったものとみなされ、株価引き下げにならない可能性ありますのでご留意ください。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。