相続うけた実家の土地をを納税資金確保のために売却ということもあり得ます。
疑問として、当該不動産が相続時に小規模宅地等の特例の適用うけた土地を売却することは可能でしょうか。
土地の売却は小規模宅地の特例受けることに影響を与えません。
相続開始直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等は、特定居住用宅地等に該当します。
もちろん、取得者の属性により要件が定められており、この要件に合致することが必要です。
例えば、被相続人の配偶者が取得する場合については、取得者ごとの要件はなく、特定居住者用宅地等に該当します。
小規模宅地等の特例の適用により、配偶者が相続によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において配偶者の居住用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合に、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合が減額されます。
被相続人の居住用に供されていた宅地等の取得者が、被相続人の居住のように供されていた宅地等の取得者が、被相続人の居住用に供されていた一棟の建物に居住していた親族の場合には、取得者ごとの要件として、相続開始の直前から相続税の申告期限までに引き続き居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していることがありますので、売却時期には留意する必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。