一般tきな寄付金、祝金、見舞金等は、企業会計上は費用として認識されるが、反対給付の対価として支出されるものでないから、資産の譲渡等に係る対価というものには該当せず、消費税は課税されません。
しかしながら、寄付金等いうものであっても、名目如何に係らず、その実質によって対価性の有無(消費税が課されるか)を判定する必要があることはいうまでもありません。
すなわち、資産の譲渡等を行なった事業者が、その譲渡等に係る対価を受領したうえ、別途寄付金等として受領した金銭がある場合の当該寄付金で、その実質が当該遺産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められる場合には、寄付金と称していたとしても、資産の譲渡等の対価に該当し、消費税課税取引となることに留意する必要があります。
例えば、地方公共団体が工場誘致等で、土地等の資産を譲渡した場合には、その対価と他に、寄付金又は負担金として、金銭を受領することがあるが、その受領した金銭が、資産の譲渡等の対価を構成すると認められるときは、その金銭はその資産の譲渡対価となり、消費税課税取引となります。
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