電子帳簿保存法施行が2024年1月から予定されていますが、多くの中小企業では、コスト負担等の関係で準備が円滑に進んでいるとは言い難い状況であります。
電子データで受け取ったものは、プリンターで出力し、紙保存することは認められず、真実性の要件、可視性の確保したうえで、電子状態で保存することが求められています。
真実性の要件確保のためには、タイムスタンプが付された後取引情報の授受を行う、あるいは、正当な理由がない訂正・削除に関する事務処理規定を定める等が必要です。
可視性の要件確保のためには、検索機能の確保等が必要です。
しかしながら、税制改正大綱では、『期限を設けず、対応が間に合わなくても猶予する』ということになっています。
つまり、電子データの紙保存を期限の定めなく認めるという内容です。
要件は、相当な理由があり、下記のことを満たす必要があります。
①税務調査の際に、電子データを渡せる状態(ダウンロードできること)で保存している事
②紙にも印刷して、印刷したものをこれまでと同様に保存している事
紙とデータ双方を渡せるようにしておく必要があります。
相当な理由とはまだ明確にさだめられていませんが、電子化対応が資金面等からむつかしい等が該当するといわれいます。
メール等で送付された電子データをどのようにするか大きなポイントでしたが、このような改正がきまると、対応不要で、従来通りの保存で、上記の要件みたせばよいということになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。