生命保険金を相続人が受取ん人として取得した場合には、税務上はみなし相続財産とされるため、相続税の対象となる相続財産に含まれます。
しかし、法定相続人の人数×500万の金額を生命保険金控除として相続財産から差し引くことが認められています。
この生命保険金控除の活用を目的とした場合、先代社長個人が被保険者であり、かつ、保険料の負担者であれば、先代社長の相続の際に相続人が受け取った生命保険金については、生命保険金控除の対象にすることができます。
相続税の計算は累進税率によって計算しますので、相続財産が減額された部分は、累進税率の高い税率区分で計算された相続税額部分を減額できることになります。
そのため、同じ資金を現金のまま持っていた場合と、生命保険に加入して相続の際に生命保険金として受け取った場合とでは、相続の際に、同じ現金を手にすることになったとしても相続税の計算に大きな差が生じることになります。
高齢の先代社長のの場合、定期保険への加入は困難であっても、養老保険の加入はまだ可能であるというケースもありえます。
その場合には、生命保険金控除を受けることを目的として養老保険に加入することも有効です。
定期保険でも90歳まで加入できる定期保険など、高齢でも加入できる保険を販売している生命保険会社もあるようですので、生命保険会社に確認することをお勧めします。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。