3万円未満の公共交通機関による旅客の運送については、インボイスの交付が免除され、その利用者においては、インボイスの保存は仕入税額控除の要件になりません。
この場合の3万円未満の公共個通機関によるい旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
したがって、1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめ等の金額で判定することはありません。
例えば、東京ー新大阪間の大人運賃が、13,000円であったとして、4人分の切符をまとめて購入した場合は、4人分の52,000円で判定することに、インボイスの保存が必要になります。
出張旅費として支給する出張旅費、宿泊費、日東等のうち、その旅行に必要と認められる部分の金額については、課税仕入れにいる支払対価の額に該当し、所得税が非課税となる範囲で、帳簿のみの保存で仕入税額控除は認められます。
通勤手当については、所得税において月額15万円までなら所得税は非課税です。
消費税においては、月額15万円を超えていても、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、通勤者が交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。