任意組合で不動産賃貸業を行っている場合で損失が発生した場合、確定申告でその不動産の損失を取り込んで給与所得と相殺できるのでしょうか。
任意組合等に対する課税方式はパススルー課税といわれる方法であり、組合事業から生じる損益がそのまま組合員に帰属します。
それゆえ、理論上は、不動産所得の損失は、不動産を直接貸し付けているときの損失と同じように給与所得等と損益通算できることになりますが、過去に意図的に発生した不動産損失を個人組合員の他の所得と通算して、負担税額を軽減させるスキームが用いられたことから、現在は、一定の制限が設けられています。
具体的には、任意組合が不動産所得に係る所得がある場合は、個人組合員のうち一定の要件を満たす「特定組合員」については、組合事業から生じる不動産所得の損失の金額はないものとされ、給与所得等と損益通算はできません。
この「特定組合員」とは、組合員のうち組合事業へ事実上の関与が低い組合員のことです。法令上は、下記の①及び②の両方の要件に当たる組合員以外と定められています。
①組合事業に組合に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与していること
②上記の業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行していること
この取り扱いの対象となる組合契約は、任意組合等(つまり、任意組合、LLP及びLPS)や外国におけるこれらに類する契約です。
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