吉永公認会計士・税理士事務所
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退職金課税の見直し検討されている

2023年8月21日

政府は、23年6月に骨太の方針として、「退職所得制度の課税の見直しを行う」と明記されています。
現状、退職後に一時金で受け取る退職金は、他の所得と比して、税額計算でかなり優遇されています。
社会が終身雇用を前提とし、最後に功労金的に支給されるものとして、退職金が位置付けられていたためであるといわれています。
社会が変わり、転職が普通になりつつあり、政府も雇用の流動化による成長産業への人の移動、リスキリングを後押ししていることと、現状の退職金課税制度は相反しているといえるでしょう。
政府は、税収確保の観点から増税をいとしている面もあるでしょうが、上記の社会情勢の変化に照らせば検討課題にしてもいいでしょう。
また、高齢化社会になってきていることから、退職金を一時で受け取るより、年金方式で受け取ったほうが、高齢者の生活安定の観点から望ましいでしょう。
一時金で受け取る退職金は年金として受け取る分割支給より税負担、社会保険料負担において優遇されていることから、一時金で受け取る方が多いのが現状です。

具体的には、税負担において、退職金の所得控除が勤続期間ながいほど多くなり優遇され、社会保険料においては、一時金で受け取ると社会保険料負担の対象外ですが、年金で受取る分割支給では対象となります。

退職所得控除見直しの際には、増税の観点のみならず、一時金で受け取る場合と、分割で年金方式で受け取る場合での税、社会保険料負担の差がない、むしろ年金支給方式のほうが有利になるような、税、社会保険料負担の見直しもする必要があるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。