ホームページに写真を掲載するために、写真家へ写真撮影を依頼し、報酬を支払うことはよくあることです。
その場合、個人の方に報酬支払う場合、源泉徴収する必要があるのでしょうか。
源泉徴収の対象か否かについては、所得税法204条第1項1号~8号に定められている事項に該当するか否かで判定します。
所得税法204条1項1号は、「原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金」と定められており、これに類するもので政令で定められたものとは、所得税法施行令320条1項に定められています。
ここでは、印刷物に掲載するための写真の報酬もしくは料金と定められています。
写真家のようなプロのみでないということです。
写真撮影という行為ではなく、「印刷物に掲載するため」の写真に限定されています。
源泉徴収の対象となるのは、印刷物に掲載するための写真に限ってのものに限定されています。
この定めに従うと、ホームページでインターネット上に掲載するための写真等に係る報酬等は、源泉徴収の対象にならないといえるでしょう。
当初、インターネット上に掲載するための目的で撮影しばらくしてから印刷物に掲載した場合も、源泉徴収義務はないと理解できるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。