カーナビをついている車を買うのと、あとからとりつけるのとは、税務的に扱いがことなります。
最初からついていると車と同じ扱いで、車に含めて減価償却することになります。
あとでつけると、今は、中小企業の場合、30万未満なら、即経費処理できます。
30万以上だと、減価償却していくことになります。
消費税の本則事業者なら税抜き価格で判定します。
簡易課税事業者なら、どうなるかは経理の仕方で異なってきます。
税込み経理なら消費税込金額で判定、税抜き経理なら消費税抜きで判定します。
免税事業者なら税込価格で判定します。
カーテンなども、家を一緒に買うと家全体に含めて、判定し償却ですが、後で、単体で買えば、それだけで30万未満かどうかで判定します。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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