売手からの代金請求について、取引業者間の取り決めで買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うことで、売手が負担する商慣行もあります。
この場合、売手が適格請求書交付業者のの場合、どのうような会計処理と対応が必要になるのでしょうか。
①売手が振込手数料相当額を売上値引きとして処理
仕入代金 10,000円 仕入対価の返還440円(振込手数料分) 課税仕入 9,560円
振込手数料に対するインボイスの交付義務は免除されます。
振込手数料相当額の値引きであっても、軽減税率適用取引の適用税率は8%となることに留意する必要があります。
②売手が買手から代金決済上の便宜を受けたとし、売手が振込手数料相当額を課税売上として処理
仕入代金 10,000円 雑収入440円 課税仕入 10,000円 課税売上 440円
440円について、仕入先からインボイスの交付を受けるか、売手が仕入明細書作成し、仕入先の確認を受ける必要があります。
ただし、実務上は、当面の措置として、基準期間の課税売上が1億以下の場合または1年前の上半期の課税売上が5,000万円以下の事業者については、1万円未満の場合の課税仕入れについては、インボイスなくても課税仕入れとして処理できますので、これらに該当すればインボイス保存されなくてもかまいません。
軽減税率適用取引の場合でも、適用税率は10%となります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。