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消費税・・住宅を転貸する場合の取扱

2015年6月8日

消費税において非課税とされる住宅の貸付は、賃借人が自ら住宅として使用する場合に限るのか、あるいは賃借人は自ら住宅として使用しないが,住宅として使用しないが、住宅として他のものに転貸する場合の当該賃借人に対する貸付を含むのか疑義があっても不思議ではありません。

消費税の基本通達では、非課税となる住宅の貸付には、賃借人が自ら住宅として使用する場合に限らず賃借人が住宅用として転貸することが明らかな場合の当該賃借人への貸し付けも含まれることになると定められています。

これにより、事業者が従業員に貸し付けるために賃借する借り上住宅の当該事業者への貸し付けやマンション等の所有者が不動産業者等に居住用のマンション等を一括して貸し付けて実質的に業務を委託する場合のいわゆる丸貸しマンション等も非課税となります。

ただし、明らかな場合だけであり、住宅となるかどうか、契約書等から不明な場合は適用されませんので、留意する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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