吉永公認会計士・税理士事務所
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未払残業手当支払った場合の給与所得の計上時期、年末調整に及ぼす影響

2023年12月18日

給与所得はいつ計上すべきなのか、所得税基本通達で定められています。

残業手当を適正に支払っておらず、労働基準監督署の行政指導により過去数年分の残業手当を本年に一括支給した場合はどうなるのでしょうか。
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているものは、その支給日と定められています。
それゆえ、未払残業手当は、一括して支払われた日の属する年の給与収入とするのではなく、本来定められている各月の支給日に支払われるべきものであり、その支給日に遡及して給与収入の収入金額とすることになります。
過去数年間の残業手当のように、年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払いをすることになった場合の所得税の源泉徴収税額については、その追加払いをする給与等を含めたよころにより再計算し、年末調整を行い、その再計算した税額との差額を精算することとされています。

支給日に給与等の収入とすると定められていることから、その支給日に給与等が支払われなかったときは、給与収入は発生しているが、実際の支給はないことから所得税の源泉徴収はおこなわれないことになります。
ただし、役員に対する賞与は支払の確定した日から1年を経過した日までに支払いがなされない場合は、その1年を経過した日において支払いがあったものとみなして源泉徴収をこないます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。