相続が発生し、相続人は相続した株式を売却し、その売却代金で相続税を納めるケースもあるでしょう。
その場合、売却代金にかかる税金計算がどのようになるかです。
株式を売却すると、株式売却益に対して税金が発生します。
相続により取得した財産を売却する場合、その財産の取得価額は 相続時の時価ではなく、被相続人の取得価額を引継ぎます。
また、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に相続により取得した財産を売却した場合は、相続税の取得費加算の特例の適用というものがあります。
これは、売却した財産について相続税を支払っているため、その相続税相当分を取得価額に加算して、売却益を求めるというものです。
株式売却益=株式売却代金ー(株式取得価額+相続税負担額)
上記のようにして、株式売却益を算定します。
つまり、相続税を取得費とみなすため、一般的な株式売却益よりも、株式売却益は少なくなりますので、株式売却益にかかる税金は軽減されます。
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