吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 相続した株式を売却した場合の税金


トピックス


トピックス

相続した株式を売却した場合の税金

2015年6月1日

相続が発生し、相続人は相続した株式を売却し、その売却代金で相続税を納めるケースもあるでしょう。
その場合、売却代金にかかる税金計算がどのようになるかです。

株式を売却すると、株式売却益に対して税金が発生します。
相続により取得した財産を売却する場合、その財産の取得価額は 相続時の時価ではなく、被相続人の取得価額を引継ぎます。
また、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に相続により取得した財産を売却した場合は、相続税の取得費加算の特例の適用というものがあります。

これは、売却した財産について相続税を支払っているため、その相続税相当分を取得価額に加算して、売却益を求めるというものです。
株式売却益=株式売却代金ー(株式取得価額+相続税負担額)
上記のようにして、株式売却益を算定します。
つまり、相続税を取得費とみなすため、一般的な株式売却益よりも、株式売却益は少なくなりますので、株式売却益にかかる税金は軽減されます。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

相続財産に関することについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい