事業を営む方が、会社の応接室等に美術品等を購入した場合の取扱が改正されています。
機械装置等を購入した場合、時の経過 、摩耗等による価値の減少が認められることから、購入金額を数年にかけて、減価償却といわれる方法で費用、経費処理していきます。
しかしながら、美術品等については価値の減少が認められると判断できるのか、困難な面がります。
税法では、価値の減少が認められないものは、減価償却によって、費用、経費処理できないことになっています。
このたび、費用、経費処理をどういった場合に認めるかの取扱が改正されました。
①歴史的価値または希少価値を有し、代替性のないものは 時の経過により価値が減少しないことが明らかであることから、金額に関係なく、取得金額を減価償却を通して、費用、経費処理することは認められません。
② ①以外にのものについては、取得金額が100万円未満であれば、減価償却を通して、取得価額を費用、経費処理することができます。
③ ②で100万円 以上である場合、時の経過による価値が減少することが明らかである場合は、減価償却を通して、取得価額を費用、経費処理することができますが、明らかでない場合は、費用、経費処理することはできません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。