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不動産取得の登記を誤った、再度登記する場合の不動産取得税の取扱

2015年4月27日

不動産を取得し、例えば、夫婦共有名義とすべきところを、誤って全てを夫の名義にしてしまい、後日、誤りに気付き、相談の上、夫婦それぞれ1/2を持分とする登記をしました。このような場合、不動産の取得とみなして、不動産取得税が課税されるかです。

不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産の取得者に課することとされています。
判例において、不動産取得税の課税対象である不動産の取得とは、「不動産の所有権を実質上取得することと解すべきであるから、たとえ、所有権の取得として登記手続きをなし、第三者にその取得があったものと信じさせるような行為をした場合においても、実質上所有権を取得しなかったときは、不動産の取得に該当しない」とされています。
その不動産所有権を取得したと認められるときに不動産取得税は発生するもので、所有権の登記の有無は問われません。
結局、不動産を取得したかどうかは、その不動産の移動に係る契約内容その他から総合的に判断することとされています。

したがって、誤って所有権移転登記した後において、ただちに真正な名義の回復が行われた場合であっても、また、錯誤によって元の所有者に登記替えが行われた場合であっても、その不動産に係る登記の内容いかんにかかわらず、その不動産の移動に係る契約内容その他から、その不動産を取得した者がその不動産の実質所有しているかどうかを総合的に判断して、不動産取得税の課税の可否を決定することになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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