立体駐車場については、建物部分と機械装置部分に区分して、それぞれ別の資産として資産を計上し、それぞれに定める耐用年数表で税務会計上は減価償却する必要があります。
建物とは、「柱・壁・屋根(粱)がある建築部分をいいますので、建設した立体駐車場の機械装置以外の部分については、「建物」として区分することが適当であります。
建物は、「構造又は用途」の造りによって区分され、それぞれの「細目」に掲げる「車庫用」のものを選択することになります。
使用する法定耐用年数は「構造又は用途」の違いにより15年から38年と定められています。
機械部分については、別表第二の「機械及び装置」として、「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」のうち、「機械式駐車設備」に区分され、耐用年数10年で償却します。
駐車場の設備については、その設備の外観や造りによって様々な区分がありますので、注意が必要です。
例えば、立体駐車場でも、自走して駐車スペースへ入庫・出庫する自走式のものや、定められた駐車スペースへ機械装置が車両を運搬する機械式のものなどがあります。
屋根や壁がある立体駐車場は別表第一の「建物」に掲げる「車庫用」に区分されますが、屋根や壁のない立体駐車場は、「構築物」に掲げる「露店式立体駐車場」(耐用年数15年)として区分します。
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