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国外に居住する扶養親族の費用控除についての問題、改正

2015年4月20日

個人の所得を計算する際に、所得から控除できる所得の控除に、扶養家族がいれば控除できる扶養控除というものがあります。
この扶養控除の対象となる控除扶養家族の対象には、日本国内に居住している者だけではなく、国外に居住している者も対象となります。

会計検査院の検査報告によると、配偶者の母国フィリピンに居住する国外扶養親族21人に係る扶養控除の額を、他の所得控除額と合わせて所得金額1,062万円から控除して、源泉徴収税額111万超円の全額還付を受けた例が報告されています。

現行制度では、納税者は、所得控除の扶養控除の適用を受けるに当たり、その証明書類となるような、「納税者の親族であることを確認できる書類」や「納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認できる書類」等の提出が求められていません。
それゆえ、扶養控除の適用要件を満たしているか充分な確認ができないまま扶養控除が適用されている状況となっている可能性があります。
言ってみれば、虚偽の扶養控除を申告しているかもしれません。

このようなことから、平成27年度税制改正では、平成28年分の所得から、確定申告書等に扶養親族であることを確認できる親族関係書類と親族の生活費等に充てるための支払いを行ったことを確認できりう送金関係書類の添付もしくは提示を義務付けることに改正されています。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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