土地を購入するにあたり、登録免除税として300万支払ったとします。
登録免許税は、土地購入のための付随費用であり、損金ではなく、固定資産の取得価額にすることが原則であります。
これは、土地購入後の事後的な費用とも考えられることから、法人税基本通達において、取得価額に算入しないことができる費用ともされています。
取得価額に算入するかどうかは法人の意思に委ねることにしています。
仮払金あるいは固定資産の取得価額に会計処理をしたときは、法人が損金の額に算入しないよいう意思表示をしたことになりますので、確定申告書で減算して税金計算のときにのみ費用処理して、税額の軽減を計ることは認められません。
会計処理して決算で、損金処理しないという選択をした後、確定申告書での減産を認めることは、選択の変更を認めることになり、利益操作に繋がる可能性を否定できないからです。
ある取引について原則的方法と特例的方法がある場合に、法人が確定した決算において原則的方法を選択したときは、後から、税務申告調整により特例的方法を選択するという方法は認められません。
それゆえ、当初定めた会計処理方法が重要であり、後から、はっとしても手遅れになってしまいます。
一度、損金にしないという選択をした場合、土地は減価償却されることもないので、売却等しない限りは、ずっと損金に算入されないことから、税負担が増えたままで、取り返せないことになります。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。