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相続税・・住宅資金贈与の特例 税金のお得情報には要注意

2015年4月13日

良く、xxしても、税金はかからないといった情報やセミナーで話があります。
例えば、住宅資金を1千万円までなら贈与しても、贈与税はかからないといわれており、実際もこの特例はあります。

注意すべきは、定められた手続きをしなければいけないのです。
インターネット、テレビ、セミナー、雑誌等の情報は、一般的には限られたものであること、税金等の法律は複雑であることから、わかりやすく端的に伝えるため、トピックス的な情報のみ提供していることが多いのが実情です。
それゆえ、聞きかじりだけの情報や知識だけでは正しく使えないことが多々あります

先の話の住宅資金贈与を1千万までかからないという制度ですが、これを適用されるためには、贈与税の申告期限内に贈与税の申告をして、「特例を使う」ということを申告書にて表明することが必要であります。
申告期限内にこの手続きをしていなければ、住宅資金を1千万まで贈与した場合、特例は適用されず、贈与税がかかってしまいます。
申告期限を経過するとこの特例適用のための手続きをすることができません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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