従来からの「新創業融資制度」はなくなり、日本政策金融公庫のスタートアップ向け事業者の融資制度が令和6年4月1日より拡充されました。
主たる内容は下記であります。
①自己資金要件がなくなりました。
従来は、「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」が要件となっていましたが、これが撤廃され、制度上、自己資金なしでも申し込みできるようになりました。
ただ、今までは、自己資金は必要資金の1/2は求められることが多々ありましたので、実際の運用がどうなっていくのか注目していく必要があるでしょう。
②融資限度額が拡張されました。
従来は、融資限度額は3,000 万円(うち運転資金 1,500 万円)となっていましたが、新制度での融資限度額は、7,200万円(うち運転資金 4,800 万円)となりました。
従来までの運用では、1,000万までとなっており、1,000万超となると、本部決済となり、かなりハードルが高かったですので、これからの運用でどこまで緩和されるか注目していく必要があるでしょう。
③返済期間が延びました
従来は、運転資金は7年以内の返済となっていましたが、新制度の運転資金の返済期間は原則10年以内と延びました。
設備投資資金は、従来からの20年以内で変更はありません。
④据置期間が延びました
従来は、最長2年以内でしたが、新制度の据置期間は最長5年以内となりました。
実際の運用がこのとおりかどうか注目していく必要があるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。