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金の売買による所得課税は(現物譲渡と投資口座及び金貯蓄口座からの取引かによって異なります)?

2024年9月24日

昨今、金価格が上昇し、金売却による所得発生が多々あります。
どのような取引かによって、金の売買でも課税される金額が異なります。

①金時金や金貨の現物の譲渡、証券会社や時金商が散り扱う純金積み立てから売買行う場合
営利を目的として継続的に取引を行っている場合は、雑所得あるいは事業所得となります。
このような場合以外は、総合課税の譲渡所得課税となります。
譲渡所得の計算方法ですが、
所有期間が取得から5年以内のものは短期譲渡所得に、5年を超える場合は長期譲渡所得として算定します。
1)所有期間5年以内のもの
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 (金時金の譲渡益+その年の金時金以外の総合課税の譲渡益)ー50万(特別控除)=課税される譲渡所得
2)所有期間が5年を超えるもの
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 (金時金の譲渡益+その年の金時金以外の総合課税の譲渡益)ー50万(特別控除)=譲渡所得金額
譲渡所得金額×1/2=課税される譲渡所得の金額
短期と長期の譲渡所得ある場合は。双方あわせて特別控除額は50万が限度であり、短期のほうから控除します。

②証券会社や金融機関が扱う金投資口座や金貯蓄口座の場合
金融類似商品の収益として、一律に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315% 地方税5%)の税率による源泉分離課税となります
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了し、他の所得と合算して確定申告することはできません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。