Dは、A株式会社(B)として、B市内に会社を設立したいと思っていますが、すでにB市内には、A株式会社という商号をもつ会社xが存在している場合、新たにA株式会社という社名で会社設立できるのでしょうか。
会社法においては、認められています。
しかし、商業登記法27条により、Dは同一の商号を持つx会社の本店所在地と同一の住所をBの本店所在地として、A株式会社を設立することはできません。
また、同一市町村内の類似商号登記の規制は廃止されましたが、既存の会社と同一の商号を使用すれば、不正競争防止法(他人の商号として需要者の間に広く認識されているものと同一または類似の商号などを使用し他人の営業と混同を生じさせる行為と自己の商号として他人の著名な商号と同一もしくは類似のものを使用する行為の禁止)や会社法8条(他の会社であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならない)により、商号使用差止めや損害賠償をうけるおそれがあります。
このような危険を避けるため、既存会社が周知性・著名性のある会社であれば、同一の商号を用いないほうがよいでしょう。
既存会社が周知性・著名性のない会社であれば。営業内容・顧客層などを比較して、設立する会社が既存会社と誤認されるおそれがないか、誤認させ既存会社の顧客を奪うことにならないか検討し、同一の商号を用いるか否か判断したほうがよいでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。