事業者が、採用活動における旅費の支給について、仕入税額控除を受けるには、
①内定者で、企業と労働契約が成立していると認められるもの(企業等から内定通知を受け、入社誓約書等を提出している等の状況踏まえて判断)については、友情必要であると認められる部分の金額については、出張旅費等の特例の対象とすることができます。
②採用面接者に支給する面接会場までの交通費等については、従業員等に該当しませんので、支給する交通費等は出張旅費特例の対象になりませんが、3万円未満の旅費交通費であれば、公共交通機関特例を適用することができます。
公共交通機関特例に該当しない場合は、採用面接者から簡易インボイスの提出をうけて保存する必要があります。
また、採用面接者の氏名が宛名として記載されている場合には、原則として、立替金精算書の保存も必要となります。
派遣(出向)社員に旅費を派遣元企業に支払う場合で、仕入税額控除を受けるには、
①派遣元事業者が出張旅費等をそのまま派遣(出向)社員等に支払うことが派遣契約か出向契約等において明らかにされる場合には、派遣(出向)先事業者において出張旅費特例の対象とすることができます。
②派遣(出向)元企業に支払い、直接的に派遣(出向)社員等へ支払われるものでない場合には、派遣(出向)先事業者においては、人材派遣等の役務提供対価として取り扱うことになるため、仕入税額控除にあたり、派遣(出向)元事業者から受領したインボイスの保存が必要となります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。