吉永公認会計士・税理士事務所
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控除対象外消費税の税務処理(預かり消費税から控除できない)

2024年9月9日

支払消費税=売上で受け取った消費税(仮受消費税等)-仕入・経費で支払った消費税(仮払消費税等) となります。
仕入・経費で支払った消費税には非課税売上(消費税を受け取っていない)に対応する分もあります。
これらについては、全額控除できるとすれば、消費税の課税上問題があるため、課税売上等の一定要件がある場合には、仕入・経費で支払った消費税を全額控除できない制限が設けられています。

ただし、事務の簡便性のため、課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の場合は、仕入・経費で支払った消費税を全額控除できます。
課税売上割合が95%未満になるのは、例えば、土地の譲渡を行っている不動産会社、住宅の貸付を行っている場合に生じることもあります。

課税売上割合が80%以上95%未満の場合は、会計処理として、損金経理を要件に全額、損金処理ができます。
一方、課税売上割合が80%未満である場合、仕入・経費で支払った消費税を全額控除できない場合が生じます。
課税売上割合が80%未満の場合、固定資産等の購入にかかる分で1件の資産購入で消費税額が20万円以上のもの(本体価格200万以上)は、控除対象外消費税額等を繰延消費税額等として資産計上し、5年間にわたり定額法で償却していきます。
固定資産購入でなければ、会計処理として、損金経理を要件に全額、損金処理ができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。