吉永公認会計士・税理士事務所
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会計・・不正リース資産の無断売却による情報漏洩

2024年9月30日

リース契約が終了したパソコンおよび周辺機器は廃棄処分すべきところ、回収担当者がインターネットオークションサイトで売却、資金化され、事業者は、売却価値損失額のみならず、
当該パソコン内のデータが消去されていないことにより、顧客情報が外部に流出したことによる賠償金負担が発生し、さらに、信用失墜による損害が発生し、大きな損害を被ったケースがありました。

なぜ、このようなことが発生したのでしょうか。
リース契約が終了し、リース契約先から回収されたパソコンを処分するか中古販売するかの判断は回収担当者にまかせっきりで、上席者等の確認が行われていませんでした。
パソコン内データが消去されたかどうか、だれも確認していませんでした。

再発防止するにはどのようにすればよろしいのでしょうか。
パソコン等の廃棄か中古販売かの判断を担当者がおこなったものを、別の上席者が現物含めて、確認することが必要であります。
転売、廃棄する場合、引き渡しあるいは転売先からの受取の確認の書面を必ず入手することが必要です。
後で、トラブル等が生じても、取引の流れを追跡することが必要です
情報漏洩問題への関心が高い昨今はリース会社に任せっきりにするのではなく、事業者側においても、データ消去を必ず行うような体制を構築し、運用することが必要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。