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宝くじ当選金は非課税であるが共同購入の場合は

2024年10月15日

日本の宝くじの当選金は非課税ですが、共同購入の際には注意することが必要です。

宝くじは「富くじ」というものに該当し、刑法187条は、富くじの販売、取次ぎ、授受をした者については刑罰を定めています。
日本で発売されているジャンボ宝くじ等の宝くじの購入は合法で、当選金は当せん金付証票法13条により「所得税を課さない」と規定されています。

宝くじを共同購入した場合は、当選金の受取時に注意が必要です。
高額な当選金を受け取りに行く際は、くじを購入した本人が、銀行の支店等に出向くこととなっており、本人確認後に支払いの手続きが行われます。
代表者1人で手続きをしてしまうと、その者だけで宝くじを購入した当選者として当選金の権利が帰属し、非課税の対象もその者に限定されてしまう恐れがあります。
この場合、代表者から共同購入者への当選金の分配については、贈与となり、共同購入者においては贈与税がかかってしまいます。
したがって、共同購入の際の当選金の受取については、事前によく銀行に確認して行う必要があります。

また、当選者が亡くなり、相続財産の大部分が当選金だとしても、相続税の申告において、これを残余財産から除くことはできず、相続税の対象となります。

海外の宝くじを日本国内において購入することは富くじの購入にあたり、上記に記載した刑法187条3項の富くじ授受罪に該当する犯罪行為になります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。