吉永公認会計士・税理士事務所
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固定資産の交換の特例(1年以上の所有期間とは)

2024年11月25日

個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例が適用される要件はいくつかありますが、その1つに1年以上所有していた固定資産同士の交換であることという要件があります。
1年以上所有していたことの要件は①資産を取得してから、②その資産を譲渡するまでの期間が1年以上という要件です。

資産の取得の日ですが、他から取得した資産は、実際に取得したし日又は、資産の取得の効力発生日のいずれかとすることができます。
自ら建設、製作又は製造(建設等)をした資産については、その建設等が完了した日とします。
他に請け負わせて建設等をした資産については、その資産の引渡しを受けた日とします。

資産の譲渡がいつ行われたのがいつかの判定ですが、㋑実際に引き渡した日又は、㋺資産の引渡しの効力の発生日のいづれかとすることができます。
取得の段階で、㋑を選択していたとしても、譲渡では㋺を選択してもかまいません。
片方が、㋑を選択したので、譲渡でも㋑を選択する必要もありません。
相手方と同じ選択にする必要もありません。

取得の時期から譲渡の時期までの期間が1年以上ということが必要な要件になり、算定方法をどうするかで、要件満たすか満たさないかによって、交換特例が受けれる、受けれないに影響及ぼします。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。