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役員の任期前解任に伴う支払、受け取った側はどのような所得になるか

2024年12月9日

会社が買収されたこと等に伴い、被買収会社の役員が任期途中で退任する場合、残りの任期に対する役員報酬相当額をまとめて支払う、任期途中での退任に対する支払金額は、受領した側はどのような取扱いになるかです。
役員退職金になるのか、損害賠償金になるのかによって、取り扱いが変わります。
損害賠償金とされた場合は、一時所得に、役員退職金とされた場合は、退職所得になります。
どちらになるかは、支払時の状況によって判断します。

会社法では、役員は、理由の如何を問わず、株主総会の決議で解任することができます。
解任されたものは、正当な理由がある場合を除き、会社に対して。解任によって生じた損害の請求をすることができます。
受け取る本人にとっては、このような損害賠償金は、給与所得のような経常的な所得ではありません。
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質ではありません。
また、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた非課税とされる所得にも該当しないことから、結果として、一時所得に該当します。

会社に正当な理由があって、解任し、過去の功績を考慮して支給したり、解任承諾により一種の功労金として支払った場合で下記に該当する場合は、退職所得になるでしょう。
会社は、正当な理由があるため、損害賠償金を支払う義務はありません。
①退職,勤続関係の終了という事実によってはじめて給付されること
②従来の継続的な勤務に対する報酬ないしその間の労務の対価の一部後払いの性質を有すること
③一時金として支払われること

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。