吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > インボイス制度における登録取り消し、納税義務期間、簡易課税制度適用、原則課税変更等の留意点


トピックス


トピックス

インボイス制度における登録取り消し、納税義務期間、簡易課税制度適用、原則課税変更等の留意点

2024年11月11日

インボイス登録の取り消しを翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出である場合、翌々課税期間の初日から取り消しとなります。
1月1日から登録取り消しを受ける場合(個人事業主等)は、12月17日まで(土日祝日の場合でも、登録申請とは異なり、期限は延長されません。)に提出しなければなりません。

納税義務期間
和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者については、その登録日を含む課税期間の納税義務は生じますが、その翌課税期間からは、基準期間の課税売上高が1千万以下である場合は、登録取り消し手続を行うことによって、納税義務を回避できます。
令和6年度の課税期間以後に、登録申請に関する経過措置の適用(課税事業者選択届出書提出せず、インボイス登録申請のみで課税事業者になった)により消費税納税義務となった場合は、登録日から2年を経過日の属する課税期間の末日までは、納税義務を回避することはできません。

2割特例受けた事業者が簡易課税受ける場合
2割特例を受けた課税期間の翌課税期間の末日となります。

簡易課税制度適用事業者が原則課税を希望した場合の留意点
①会計入力に、タイムリーに一定の事項(適格請求書発行事業者か否か等 簡易課税制度では記載不要)を記載した帳簿作成できるか否か検討する必要があります。
②取引の相手方が、適格請求書発行事業者であるか否か確認する必要があります。
相手方が、適格請求書発行事業者でない場合、仕入税額控除に影響(売上から預かった消費税から仕入等で払った消費税差し引けるか)し、消費税負担に影響与えることもあります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。