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個人事業の開業初年度において所得(利益)が少額の場合

2025年4月14日

個人事業にて青色申告をおこなう場合、損失発生すると3年間繰り越せます。
しかしながら、3年を経過すると切り捨てられてしまいますので、切り捨てらる可能性ある場合、所得税は所得(利益)が増加するほど累進税率となりますので、所得が大きくなることを回避することも意識する必要があるでしょう。

具体的には、下記のようなことが考えられます。
有形固定資産(建物、建物附属設備、構築物以外)の減価償却方法は定額法か定率法のいづれかを選択適用しますが、定額法で行うことが望ましいでしょう。
定額法は、毎決算期ごと同じ金額で減価償却費の計上を行いますが、定率法は、各資産の簿価に一定の率を乗じて、減価償却計算を行うため、初年度は多くの減価償却費を計上できますが、
時が経過するごとに計上できる減価償却費は少なくなっていきます。
開業初年度は所得見込みが少額であり、今後、所得の増加が見込まれるなら、減価償却費も初年度に多く計上するより、初年度の計上が抑制できる定額法の方が望ましいでしょう。
定額法は、個人事業の所得税については、法定償却方法とされているため、税務当局に届出書を提出する必要はありません。
開業費は任意消却ですので、当該年度では償却して費用化せずに、所得(利益)の増加が見込まれるなら、そのタイミングで償却するのがよいでしょう
所得課税が、所得が増えるほど、税率が高くなる累進税率であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。