吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税・・経過措置によるインボイス非登録業者からの課税仕入80%控除の制限

2025年1月6日

一の非インボイス登録事業者からの課税仕入高が年又は事業年度中に10億円を超える場合には、その超える部分に対する80%(後には50%)控除の経過措置を認めないこととされました。

資本金1,000万未満で法人を設立した場合、基準期間がないことから、設立事業年度とその翌事業年度の消費税納税義務が免除されることになっています。
この免税業者である新設法人に支払った外注費や材料費は、令和5年9月30日までの間はすべて仕入税額控除の対象にすることができました。
インボイス制度導入により、このような欠陥は解消されることになりました。
しかしながら、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間は、非インボイス登録業者からの課税仕入れであっても消費税額の80%(後には50%)を経過措置により控除することが認められています。
そこで節税目的で資本金1,000万未満の法人を設立し、意図的に多額の課税仕入を発生させて80%(後には50%)の経過措置を適用することを防止するため、10億円を超える部分についての仕入税額控除を認めないとされています。
購入業者は消費税の80%還付、消費税納税義務のない販売業者は、消費税納付しないことから、販売業者と購買業者あわせて考えると、おおきな節税になってします。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。