取締役・監査役選任権付株式は、会社法上の公開会社(株式譲渡制限がない)は発行することができないため、主に、株式譲渡制限会社となっている会社に対して適用することを前提つぃていると考えられます。
取締役・監査役などの役員を選任するための手続きとしては、まず、定款に取締役・監査役選任権付株式が選任することができる役員等の数を記載し、種類株主総会で種類株主全員の同意を得る必要があります。
事業承継に活用できる、この取締役。監査役選任権付株式の利用例を記載します。
オーナー会社のオーナー経営者が2人の後継者を有している場合で、その後継者の経営能力を一定期間見極めた後どちらかに決定したい場合があるとします。
この場合、予め自らを種類株主とする旨を定款に記載し、種類株主総会において定款変更を決定しておきます。
そして、後継者の能力を見極めた後、種類株主総会を開催し、後継者として決定することになります。
この方法を活用すれば、後継者に対してすべての普通株式を譲渡したとしても、オーナー経営者が役員等の選任権のみ掌握することができるという効果があります。
デメリットは、税務上の評価が明確でなく、普通株式と同様の評価をせざるえないということになる可能性があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
事業承継、相続税に関する会計・税務のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください