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会員制のゴルフコンペ費用は税務上の損金となるか

2015年1月15日

事業者は得意先等とつきあい等でゴルフプレーを行う場合があります。
会費制のゴルフコンペに参加することもあるでしょう。
会費制のゴルフコンペ費用をどのように処理するかについて考察してみましょう。

➀名目だけの会費のケース
会社が主催するゴルフコンペにおいて、会社がゴルフコンぺにかかる費用の全額を負担するとともに参加者から一定の金額を会費として徴収する場合であっても、それが強制的でなくどちらかといえば、お祝金的性格の場合には、コンペ費用からその徴収した金額を充当することができないものについては、主催者は、支出したコンペ費用は全額が交際費となり、受け取った金額は雑収入となります。

②本来的な会費のケース
例えば、少なくても取引先をあらかじめコンペ開催の趣旨に賛同してもらい。参加に際しては費用負担として会費の納入が条件となることを文書等でその旨、金額を明示すること等で、明らかに祝金と性格を異にする場合、コンペ費用から会費を差し引いた残額についてだけ交際費として処理することになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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