昨年の税務調査の件数は前年比3割減少したようです。
理由は、国税通則法の改正により、事前に11項目の通知を要する等、手続きが厳格に定められ、税務調査手続きが大幅に見直されています。
さらに公務員の定数削減で税務調査官が減少傾向にある中で、国税通則法の改正で税務調査手続きに時間を要することになったりして、税務調査にかける時間を割けなくなったことが原因であります。
そこで、税務当局は、限られた時間と人員で効率よく、手間のかからない手法をも活用する方法と、税務の実地調査と併用することを行ない始めました。
その効率化の推進策として挙げられているのが、「自発的な適正申告確保のための多用な手法の活用」であります。
これが実態調査と併せて用いられる、「お尋ね文書」」となる通知書であります。
この文書に対して返答義務があるかどうかは不明料であり、明確に定められていません。
このようなとき、我々、公認会計士、税理士である専門家は、状況に応じた的確な判断と、実態調査での柔軟な対応であり、事業者の方も、このような公認会計士・税理士とつきあう必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。