吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 棚卸資産(在庫)の廃棄損の損金処理が認められないことも、注意


トピックス


トピックス

棚卸資産(在庫)の廃棄損の損金処理が認められないことも、注意

2014年11月10日

棚卸資産(在庫)で、長期間保有しているが、販売できる目途もない場合、廃棄することもあります。
この場合、方法を間違えると、税務調査等で問題となり、廃棄損が認められないこともありますから、御注意ください。

認められない場合は、
①廃棄実行の立証資料がないとき
現品を廃棄したときは、その実行を証するために、下記のような資料を整備しておく必要がある。
議事録、稟議書、指示書等の資料、現品廃棄中の写真、ビデオ等の資料、廃棄屑搬出に伴う収入・支出等のの資料、有姿除却の場合には重要部分廃棄等の資料
②カラ廃棄のとき
法人が廃棄処理を行っても現実は除却せずに簿外にて換金処理を行い、処分代金を法人の裏金また責任者・担当者が着服するケースであります。
③繰越欠損金の有効期間より以前の期間に廃棄したとき
現品の廃棄が、法人の繰越欠損金有効期間(5年、7年、9年 発生年度によって異なる)以前であり、帳簿価額はそのまま残留すれば、現在その帳簿価額の廃棄処理をしても損金処理は認められません。
もっとも、廃棄ていながら、その廃棄した棚卸資産(在庫)金額分を意識的に廃棄処理せず、資産勘定に計上したままにしていることは不当であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

棚卸資産(在庫)の税務調査に関することについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい。